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媒介契約
媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつです。媒介契約をした不動産業者は、売主又は買主の代わりに売買の相手方を見つけるとともに、売買契約の成立に向けて積極的に努力する必要があります。
契約には、以下の4種類があります。
■一般媒介(非明示型)
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。他のどの業者に依頼しているかを明示する必要はありません。
■一般媒介(明示型)
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼しても良い形式のものになります。他のどの業者に依頼しているかを明示する契約になります。
■専任媒介
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
■専属専任媒介
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもので自己発見取引の禁止の特約が付いた契約になります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。