売買契約
購入者が決まったらまず重要事項説明を行います。重要事項説明は宅建業法35条に則って、売買契約締結よりも前に不動産仲介業者が買主に対して実施します。
売買契約を結ぶためには、まず宅地建設取引業者の立会いのもと、重要事項説明書の交付が必要になります。重要事項説明書とは、マンション物件とマンションの内容や取引条件が記された書面です。重要事項の説明は、不動産会社が告知義務を満たすための重要な説明で、マンション売却に関するさまざまな取り決めを売主・買主の理解が得られるまで説明します。
説明を聞いて署名捺印を押す作業になりますが、マンションの売主としても重要な取り決めなので、十分に話を聞き、納得したうえで署名しましょう。
売買契約が終わると手付金を受け取りますが、同時に媒介契約の手数料(仲介手数料)の一部もここで支払うことになります。手付金は、売却金額の10%〜20%が相場のようです。
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